看護師・薬剤師の転職アドヒアランス情報*アイデムエキスパートBLOG

パートタイマー扶養内で働く-最終回-

2008年04月30日

さて、シリーズ「パートタイマー扶養内で働く」も
今回で最終回。

さて、今までは「扶養内を越えない」ことに重点を置き
ましたが、今日は「扶養内を超える」場合を。

あなたの家庭事情などを乗り越えた上でのお話です。
「税金の103万円」「社会保険の130万円」も大き
く超えて、年収160万円以上を目指したとします。

160万円以上あれば、なんだかんだ控除されても実際に
は、手取額が増えます。


仮に日勤(8時間/日)、時給1400円で週4回勤務
とします。

1日:1,400円×8時間=11,200円

1週間の収入は

11,200円×4回=44,800円

1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。

44,800円×50週=2,240,000円

なんと!年収224万円です。
時給1,500円の職場なら年収240万円!
けっこう、あります。

※注意してください。これは「手取額」ではありません。
「総支給額」です。

でも~、130万円を超えると年金を取られるから
と思うあなた!
「年金」は巡り巡って将来、自分に戻ってくる分です。
ネガティブに考えてはダメ。

そして、沢山ガンバった分は家族のためではなく、自分
へのご褒美として旅行やショッピングに使いましょう!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月30日 11:40 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-3- 気をつけて!編

2008年04月28日

今日は「気をつけないといけないケース」を。

上 司「Aさん、この日お願いできないかしら?」
パート「はいはい、大丈夫ですよ」

出勤予定ではない日に、イレギュラーの依頼。
軽く引き受けているうちに、いつの間にか扶養内を

オーバーしてしまう・・・。

年末に「源泉徴収票」を受け取って・・・。
え?108万円???
なんて笑えないケースも。

税金の控除が減るだけでなく、配偶者(ご主人)の勤務
先によっては「家族手当」が貰えなくなってしまうこと
もあります。

もし、家族手当が2万円の設定なら

2万円×12ヶ月=24万円

が雲散霧消。
ご主人からも大ヒンシュク!なんてことになります。

勤務先によっては、気を利かせて秋ぐらいに
ちょっと稼ぎすぎだよ
まだ、ユトリがあるから、もう少し大丈夫だよ
なんて助言してくれることもあります。
しかし、基本的には自分で上手に管理しましょう。

103万円なら1ヶ月、8万5000円以下を目安に!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月28日 11:57 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-2- 社会保険編

2008年04月25日

今日は「社会保険」について。
まず、社会保険とは「年金」と「健康保険」のことです。

年間収入見込額が130万円未満ならば、社会保険料を負
担せずにすみます。
また、年間収入が130万円以上見込める場合は、扶養か
らはずれ、自分で社会保険料を負担します。

例えば、5万円稼ぎすぎて年収135万円とします。
社会保険料は年間20万円弱程度の支払いになり、稼いだ
つもりが大損害・・・。

つまり、何気ないこの2つの所得ラインは、実に注意!
するべきライン
なのです。

だから、パートタイマーでもシッカリ働くなら、
それなりにラインを「大きく超える」必要があります。
たとえ「税金」や「保険料」を引かれても、働いた分の
給与は、働けば働いただけもらえます。

家庭の諸事情もあると思います。
しかし、年収160万円を超えれば、税金や社会保険料等
の控除があったとしても収入はUPします。

では、次回もつづきを♪

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月25日 10:18 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-1- 収入と税金の関係

2008年04月24日

今日のテーマは「ご主人の扶養範囲内で賢く働く!

パートタイマーで働く時、ある程度の稼ぎなら扶養範囲
内に抑えた方が「オトク」ということがあります。
ボーダーラインは2つに分かれており、ややこしい。

その2つとは「税金」と「社会保険」です。

税金上では、年収103万円以下。
社会保険では、年間収入見込額が130万円未満をライン
として、対象となる配偶者(ご主人)が一定の控除を受
けられます。

【税 金】
年収103万円以下は所得税がかかりません。
1年間の給与総支給額の合計が、年収103万円以下の場合、
年末調整や確定申告をすることによって、毎月払ってい
た税金が戻ってきます。
注意してください。「手取額」ではありません!
総支給額」です。

また、年収103万円以上になると、配偶者(ご主人)の
勤務先で「家族手当」が設定されている場合に、貰えな
くなってしまうことがあります。

仮に時給1,300円で1日5時間働いたとします。

1日:1,300円×5=6,500円

週3回勤務すると

6,500円×3=19,500円

1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。

19,500円×50週=975,000円

大体こんなところでしょうか?
次回は「社会保険」のお話をしましょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月24日 10:02 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem