パートタイマー扶養内で働く-最終回-
さて、シリーズ「パートタイマー扶養内で働く」も
今回で最終回。
さて、今までは「扶養内を越えない」ことに重点を置き
ましたが、今日は「扶養内を超える」場合を。
あなたの家庭事情などを乗り越えた上でのお話です。
「税金の103万円」「社会保険の130万円」も大き
く超えて、年収160万円以上を目指したとします。
160万円以上あれば、なんだかんだ控除されても実際に
は、手取額が増えます。
仮に日勤(8時間/日)、時給1400円で週4回勤務
とします。
1日:1,400円×8時間=11,200円
1週間の収入は
11,200円×4回=44,800円
1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。
44,800円×50週=2,240,000円
なんと!年収224万円です。
時給1,500円の職場なら年収240万円!
けっこう、あります。
※注意してください。これは「手取額」ではありません。
「総支給額」です。
「でも~、130万円を超えると年金を取られるから」
と思うあなた!
「年金」は巡り巡って将来、自分に戻ってくる分です。
ネガティブに考えてはダメ。
そして、沢山ガンバった分は家族のためではなく、自分
へのご褒美として旅行やショッピングに使いましょう!

パートタイマー扶養内で働く-3- 気をつけて!編
今日は「気をつけないといけないケース」を。
上 司「Aさん、この日お願いできないかしら?」
パート「はいはい、大丈夫ですよ」
出勤予定ではない日に、イレギュラーの依頼。
軽く引き受けているうちに、いつの間にか扶養内を
オーバーしてしまう・・・。
年末に「源泉徴収票」を受け取って・・・。
「え?108万円???」
なんて笑えないケースも。
税金の控除が減るだけでなく、配偶者(ご主人)の勤務
先によっては「家族手当」が貰えなくなってしまうこと
もあります。
もし、家族手当が2万円の設定なら
2万円×12ヶ月=24万円
が雲散霧消。
ご主人からも大ヒンシュク!なんてことになります。
勤務先によっては、気を利かせて秋ぐらいに
「ちょっと稼ぎすぎだよ」
「まだ、ユトリがあるから、もう少し大丈夫だよ」
なんて助言してくれることもあります。
しかし、基本的には自分で上手に管理しましょう。
103万円なら1ヶ月、8万5000円以下を目安に!

パートタイマー扶養内で働く-2- 社会保険編
今日は「社会保険」について。
まず、社会保険とは「年金」と「健康保険」のことです。
年間収入見込額が130万円未満ならば、社会保険料を負
担せずにすみます。
また、年間収入が130万円以上見込める場合は、扶養か
らはずれ、自分で社会保険料を負担します。
例えば、5万円稼ぎすぎて年収135万円とします。
社会保険料は年間20万円弱程度の支払いになり、稼いだ
つもりが大損害・・・。
つまり、何気ないこの2つの所得ラインは、実に注意!
するべきラインなのです。
だから、パートタイマーでもシッカリ働くなら、
それなりにラインを「大きく超える」必要があります。
たとえ「税金」や「保険料」を引かれても、働いた分の
給与は、働けば働いただけもらえます。
家庭の諸事情もあると思います。
しかし、年収160万円を超えれば、税金や社会保険料等
の控除があったとしても収入はUPします。
では、次回もつづきを♪

パートタイマー扶養内で働く-1- 収入と税金の関係
今日のテーマは「ご主人の扶養範囲内で賢く働く!」
パートタイマーで働く時、ある程度の稼ぎなら扶養範囲
内に抑えた方が「オトク」ということがあります。
ボーダーラインは2つに分かれており、ややこしい。
その2つとは「税金」と「社会保険」です。
税金上では、年収103万円以下。
社会保険では、年間収入見込額が130万円未満をライン
として、対象となる配偶者(ご主人)が一定の控除を受
けられます。
【税 金】
年収103万円以下は所得税がかかりません。
1年間の給与総支給額の合計が、年収103万円以下の場合、
年末調整や確定申告をすることによって、毎月払ってい
た税金が戻ってきます。
注意してください。「手取額」ではありません!
「総支給額」です。
また、年収103万円以上になると、配偶者(ご主人)の
勤務先で「家族手当」が設定されている場合に、貰えな
くなってしまうことがあります。
仮に時給1,300円で1日5時間働いたとします。
1日:1,300円×5=6,500円
週3回勤務すると
6,500円×3=19,500円
1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。
19,500円×50週=975,000円
大体こんなところでしょうか?
次回は「社会保険」のお話をしましょう。






