2008年04月24日 アーカイブ
パートタイマー扶養内で働く-1- 収入と税金の関係
今日のテーマは「ご主人の扶養範囲内で賢く働く!」
パートタイマーで働く時、ある程度の稼ぎなら扶養範囲
内に抑えた方が「オトク」ということがあります。
ボーダーラインは2つに分かれており、ややこしい。
その2つとは「税金」と「社会保険」です。
税金上では、年収103万円以下。
社会保険では、年間収入見込額が130万円未満をライン
として、対象となる配偶者(ご主人)が一定の控除を受
けられます。
【税 金】
年収103万円以下は所得税がかかりません。
1年間の給与総支給額の合計が、年収103万円以下の場合、
年末調整や確定申告をすることによって、毎月払ってい
た税金が戻ってきます。
注意してください。「手取額」ではありません!
「総支給額」です。
また、年収103万円以上になると、配偶者(ご主人)の
勤務先で「家族手当」が設定されている場合に、貰えな
くなってしまうことがあります。
仮に時給1,300円で1日5時間働いたとします。
1日:1,300円×5=6,500円
週3回勤務すると
6,500円×3=19,500円
1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。
19,500円×50週=975,000円
大体こんなところでしょうか?
次回は「社会保険」のお話をしましょう。






