看護師・薬剤師の転職アドヒアランス情報*アイデムエキスパートBLOG

2008年04月22日 アーカイブ

改正パートタイム労働法のポイント-2-

<POINT 2>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めが
あった時は、その待遇を決定するに当たって考慮した
事項を説明しなければならない。(第13条)

これによって、パートタイマーも賃金の決定の過程が
明確になります。

特に責任のともなう仕事である場合には、大切な項目に
なるでしょう。

  

 

例えば、
正規スタッフに比べ、仕事の責務が軽いから時給が安い。
リスクが大きい職場に配属されるので上積みがある。

といった時給額に対して詳細な説明を受けることが
できます。
これは自身のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月22日 11:44 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem