看護師・薬剤師の転職アドヒアランス情報*アイデムエキスパートBLOG

2008年04月 アーカイブ

改正パートタイム労働法のポイント-1-

2008年4月1日より「改正パートタイム労働法」が
施行されました。


ポイントは、パート労働者を守るための内容が充実して
おり、パートでお仕事をされる方は
是非!この法律のツボを押さえてください。
参考:厚生労働省HP

<POINT 1>
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて労働者を
雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に
義務付けられています。
とくに、

1.「契約期間
2.「仕事をする場所と仕事の内容
3.「始業・終業の時刻や所定時間外労働の
   有無、休日・休暇

4.「賃 金

などについては、文書で明示することが義務付けられて
います。(違反の場合は30万円以下の罰金)

今回の改正では上記に加えて

昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無

の3つの事項を文書(パートタイム労働者が希望した
場合はEメールやFAXも可能)により、
速やかにパートタイム労働者に明示することが義務化
されます。

簡単にいってしまえば、

時給は上がる?何年経っても1円も上がらない?
パートでも賞与が出る?出ない?


入職前に文書で明示されるということです。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月21日 17:54 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

改正パートタイム労働法のポイント-2-

<POINT 2>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めが
あった時は、その待遇を決定するに当たって考慮した
事項を説明しなければならない。(第13条)

これによって、パートタイマーも賃金の決定の過程が
明確になります。

特に責任のともなう仕事である場合には、大切な項目に
なるでしょう。

  

 

例えば、
正規スタッフに比べ、仕事の責務が軽いから時給が安い。
リスクが大きい職場に配属されるので上積みがある。

といった時給額に対して詳細な説明を受けることが
できます。
これは自身のモチベーションの向上にも繋がるでしょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月22日 11:44 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

改正パートタイム労働法のポイント-3-

<POINT 3>
パートタイム労働者から通常の労働者へ転換する
チャンスが整備されます。(第12条)
今回は雇用側にかなり厳しい内容を求めています。

例えば、<12条>に次のような文言があります。

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、
その雇用するパートタイム労働者について、
次のいずれかの措置を講じなければならない。

1.通常の労働者を募集する場合、その募集内容を
   既に雇っているパートタイム労働者に周知する。

2.通常の労働者のポストを社内公募する場合、
   既に雇っているパートタイム労働者にも応募する
   機会を与える。

3.パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための
   試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

4.その他通常の労働者への転換を推進するための措置。

パートも常勤への転換を促進するとのことです。
この法律については、まだまだお伝えすることが
ありますが、長くなりますので今回はここで終了します。

自身の立場と収入を守るために、積極的に知識は
仕入れましょう。では続きをご期待ください!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月23日 09:48 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-1- 収入と税金の関係

今日のテーマは「ご主人の扶養範囲内で賢く働く!

パートタイマーで働く時、ある程度の稼ぎなら扶養範囲
内に抑えた方が「オトク」ということがあります。
ボーダーラインは2つに分かれており、ややこしい。

その2つとは「税金」と「社会保険」です。

税金上では、年収103万円以下。
社会保険では、年間収入見込額が130万円未満をライン
として、対象となる配偶者(ご主人)が一定の控除を受
けられます。

【税 金】
年収103万円以下は所得税がかかりません。
1年間の給与総支給額の合計が、年収103万円以下の場合、
年末調整や確定申告をすることによって、毎月払ってい
た税金が戻ってきます。
注意してください。「手取額」ではありません!
総支給額」です。

また、年収103万円以上になると、配偶者(ご主人)の
勤務先で「家族手当」が設定されている場合に、貰えな
くなってしまうことがあります。

仮に時給1,300円で1日5時間働いたとします。

1日:1,300円×5=6,500円

週3回勤務すると

6,500円×3=19,500円

1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。

19,500円×50週=975,000円

大体こんなところでしょうか?
次回は「社会保険」のお話をしましょう。

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月24日 10:02 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-2- 社会保険編

今日は「社会保険」について。
まず、社会保険とは「年金」と「健康保険」のことです。

年間収入見込額が130万円未満ならば、社会保険料を負
担せずにすみます。
また、年間収入が130万円以上見込める場合は、扶養か
らはずれ、自分で社会保険料を負担します。

例えば、5万円稼ぎすぎて年収135万円とします。
社会保険料は年間20万円弱程度の支払いになり、稼いだ
つもりが大損害・・・。

つまり、何気ないこの2つの所得ラインは、実に注意!
するべきライン
なのです。

だから、パートタイマーでもシッカリ働くなら、
それなりにラインを「大きく超える」必要があります。
たとえ「税金」や「保険料」を引かれても、働いた分の
給与は、働けば働いただけもらえます。

家庭の諸事情もあると思います。
しかし、年収160万円を超えれば、税金や社会保険料等
の控除があったとしても収入はUPします。

では、次回もつづきを♪

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月25日 10:18 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-3- 気をつけて!編

今日は「気をつけないといけないケース」を。

上 司「Aさん、この日お願いできないかしら?」
パート「はいはい、大丈夫ですよ」

出勤予定ではない日に、イレギュラーの依頼。
軽く引き受けているうちに、いつの間にか扶養内を

オーバーしてしまう・・・。

年末に「源泉徴収票」を受け取って・・・。
え?108万円???
なんて笑えないケースも。

税金の控除が減るだけでなく、配偶者(ご主人)の勤務
先によっては「家族手当」が貰えなくなってしまうこと
もあります。

もし、家族手当が2万円の設定なら

2万円×12ヶ月=24万円

が雲散霧消。
ご主人からも大ヒンシュク!なんてことになります。

勤務先によっては、気を利かせて秋ぐらいに
ちょっと稼ぎすぎだよ
まだ、ユトリがあるから、もう少し大丈夫だよ
なんて助言してくれることもあります。
しかし、基本的には自分で上手に管理しましょう。

103万円なら1ヶ月、8万5000円以下を目安に!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月28日 11:57 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem

パートタイマー扶養内で働く-最終回-

さて、シリーズ「パートタイマー扶養内で働く」も
今回で最終回。

さて、今までは「扶養内を越えない」ことに重点を置き
ましたが、今日は「扶養内を超える」場合を。

あなたの家庭事情などを乗り越えた上でのお話です。
「税金の103万円」「社会保険の130万円」も大き
く超えて、年収160万円以上を目指したとします。

160万円以上あれば、なんだかんだ控除されても実際に
は、手取額が増えます。


仮に日勤(8時間/日)、時給1400円で週4回勤務
とします。

1日:1,400円×8時間=11,200円

1週間の収入は

11,200円×4回=44,800円

1年は52週ですが、お盆、お正月休みを除いて50週働く
とします。

44,800円×50週=2,240,000円

なんと!年収224万円です。
時給1,500円の職場なら年収240万円!
けっこう、あります。

※注意してください。これは「手取額」ではありません。
「総支給額」です。

でも~、130万円を超えると年金を取られるから
と思うあなた!
「年金」は巡り巡って将来、自分に戻ってくる分です。
ネガティブに考えてはダメ。

そして、沢山ガンバった分は家族のためではなく、自分
へのご褒美として旅行やショッピングに使いましょう!

 

AiDEM EXPERT at 2008年04月30日 11:40 |  | Comments(0) | TrackBack(0) | aidem